パワハラ防止法6月義務化、特別キャンペーン
パワハラ防止法6月義務化、特別キャンペーン
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人事労務ご担当者様「パワハラ対策特別サービス」のご案内
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2020年6月から、いよいよ「パワハラ防止法」が施行されます。
まずは大企業が対象となり、中小企業は2022年4月から、
パワハラに対する措置義務が課せられます。
パワハラの3つの定義(※就活生は対象外)
・優越的な関係を背景にした言動
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
・就業環境を害すること
■職場におけるいじめ、嫌がらせの防止が目的ですが、
いったいどのような行為がパワハラに当たるのかは、なかなか判断が難しいこともあります。
・一般職向け パワーハラスメント研修
・管理監督者向け パワーハラスメント研修(行為者にならないために)
【各種セミナー 2時間程度】150,000円~
■ヒューマン・タッチでは、「パワハラ防止対策に悩む、人事労務担当者のご相談」をお引き受けいたします。
具体的なルール作り、パワハラ相談窓口の設置なども、お手伝いいたします。
セクハラ・マタハラも含め、自社内で改善、解決できるよう対応マニュアルを作成、
解決に導けるようにご協力させていただきます。
【訪問コンサルティングサービス 6時間から】180,000円~
お気軽にお問合せください。
株式会社ヒューマン・タッチ、HP
または info2@human-touch-cojp.check-xbiz.jp まで
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